僕は最近割と大きな交差点の近くに住んでいるんだけど、その交差点は右折が出来ないのでグルっと回っていくのが非常に面倒。
で、「右折じゃ無きゃ良いんだろ」的にたまにバイクが二段階右折してる光景を見ましてね。
( ゚∀゚)ピコーン!
そうか!その手があったか!
迂回せずにサクサク右折出来るぜっ!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
・・・と、今まで二段階右折なんて考えたことも無かったので一瞬名案だと思ったものの、「いや、ダメじゃない?」と思い直して調べたらやっぱりダメだった!
道交法34条第2項
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
で、なんで原付は二段階右折かというと、第5項で但し書きされてるからなんですねー。
道交法34条第5項
原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
マジ、条文読んでると目がしょぼしょぼしてくる(´Д` )
何度読んでもどう言う動きを指しているのかイメージが湧いてくれない。
ついでに言うと、稀に自転車が右折レーンで堂々と曲がってるのを見かけるけど、完全にアウトだぞ、っと。
道交法34条第3項
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
ところで、道交法上は馬は軽車両扱いですよね。
と言うことは、
- 馬も二段階右折は必要だし
- お酒を飲んだら飲酒運転で捕まる
- 曳馬の時には歩行者扱い
ということで良いんでしょーか。